医療法人とは
一般のビジネスにも、個人で行う場合と、法人(会社)で行う場合があるように、病医院の経営も「個人」で行う場合と「法人」で行う場合があります。その「法人」で行う場合の大多数が医療法人です。病院では約6割が医療法人です。また、診療所では約5割が医療法人です。
昭和25年の医療法改正によって、「医療法人制度」が創設されました。創設の目的としては、「事業の永続性と資金の調達・集積をしやすくすること」です。個人で病医院を経営していると、院長が高齢になったり、死亡したりした場合に、その地域での大切な役割を担う医療機関が無くなってしまうことになります。そこで医療法人として経営していれば、法人としては存在することができますので、理事長の交代などを通して、個人の場合よりは、事業の永続性が保たれるということです。また、利益がたくさんでている場合には、個人より法人の方が、税制面での優遇もあります。
医療法人の代表者である、「理事長」は原則として「医師」であることが義務づけられています。ですが、皆さんの知っている病院では、医師以外が理事長になっているケースがあると思います。それは、例外として(理事長の死亡によりその配偶者が就任した場合など)、地方自治体により承認されるケースもあるようです。
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